看護師の円満な退職理由と伝え方を教えます
看護師が職場を辞めたい理由には、1)人間関係がうまくいかない、2)看護業務がつらい、3)給与が少ないなどの不満が多くなっています。
しかし、このマイナスな不満理由をそのまま師長や主任に伝えたのでは、すんなり退職を認めてもらえないことがあります。場合によっては、周囲から反発を買い大きな精神的ストレスを抱えることになりかねません。
仮に職場が不満で辞めたくても、退職理由には面倒を招かない前向きなものを用意する必要があります。円満に退職できるかどうかは、この退職理由により決まることが多いのです。
■ 円満な退職理由とは
辞めるとき言うべき適切な退職理由には、1)他診療科への関心、2)家庭の事情や転居、3)病気が挙げられます。以下、順番に説明します。
1.他診療科への関心
興味のある他科で勉強がしたい、あるいは別病院で新しい看護技術や専門資格の習得をしたいというものです。前向きな理由のため、退職を伝えられた側も面と向かって反対しにくい、一番お勧めな退職理由になります。
私が実際に体験し、違和感なく感じた看護師の退職では、「以前から患者さんが美しくなって喜ぶ美容外科の仕事に興味を持っていました。こちらの診療科のやりがいは十分経験できたので、ここで退職を決断して美容外科の看護師になりたい」という説明がありました。
2.家庭の事情や転居
一番多いのは親の介護、他には夫や家族の転勤や進学で世話をしないといけない、引っ越して通勤が難しいというもの。いずれもやむ負えない事情のため、反対されにくい面があります。
3.病気
体調不良がある場合は、通院と診断、家族が心配して退職を勧めているなど事情を説明します。必要に応じて通院先の病院から就労不可の診断書をもらえば確実に休職できます。退職交渉が上手く進まないときは決め手となることがあります。
現実に心療内科を受診している人の3分の1は仕事のストレスが病因です。心療内科で、職場ストレスに起因する不安、気分のつらさ、身体症状などを訴えれば、休養のための診断書が入手できます。
■ 退職意思の伝え方
1.退職の3か月前には退職意思を伝える
退職する職場に十分な対応がとれる時間を与えることは、退職者が行うべき最低のルールです。十分な対応がとれる期間とは通常1か月なのですが、看護師のような人の命を預かる職種では3か月前とするのが良いとされます。
2.口頭と書面で退職意思を伝える
退職理由は口頭で上司に伝えるべきですが、併せて退職願いを書面で用意し提出してください。退職願の文面は「退職願 このたび、一身上の都合により、来たる平成OO年O月O日をもって、退職いたしたくここにお願い申し上げます。」に日付と自分の名前を入れて提出します。
3.退職をはっきり伝え、意思を変えない
上司から「不満点があれば改善するから職場に残ってほしい」と引き止められても、決して翻意のそぶりを見せてはいけません。混乱なく退職するためにも、退職意思は固いことをはっきり言うべきです。
■ 辞めれないとき留意点と対策
これまでの点をしっかり押さえて退職を話しても、不承認や引き留めに合うことはあり得ます。その背景には、慢性的な人手不足により残された看護師たちが過重労働になり、職場崩壊することすらあるからです。
そのような場合に、「あなたの退職で多くの看護師仲間と患者さんが迷惑するのよ!あなたはそれでもいいの?」という職業倫理に訴える引き留め、あるいはさまざな脅し文句があるかもしれません。しかし、以下のポイントを理解しておけば全く問題ありません。冷静に対処してください。
1.病院の運営責任は雇用主にある
病院の勤務環境の悪さから、看護師が退職し、残された人が困る責任は、病院の運営者、すなわち理事長と幹部職員(院長、師長、事務長)にあります。それを辞めたい職員一人のせいにすることは許されません。
職場で働く人ひとりひとりが自らの仕事に責任をもっていくのは当然です。しかし、職場の管理責任は職位が上の職員ほど大きくなります。また、職場を辞める権利は、院長を含め全ての職員にあります。退職希望の一個人を責めることはできません。
2.法律は雇用される人に1か月で辞める権利を保障
日本の民法では、一般の看護師のように雇用期間の定めなく雇われた者が雇用解約を申し入れた場合、賃金支給月の前半であればその月末に、後半であれば翌月末に雇用契約は終了することを定めています。
相手が退職の話に応じない場合は、退職の意思を内容証明郵便で送るのも有効です。法律上、雇用主は退職を拒むことはできないのです。
3.一人で悩まないで適切な機関に相談する
「絶対に辞めさせない」など威圧的回答から精神的ストレス、不安、体調不良が生じた場合は、心療内科を受診して診断書を入手するのも一策です。これを勤務先に提出して、仕事を休んだうえで、退職を交渉する方法があります。
極めて稀ですが、「辞めるなら損害賠償を請求する」など不合理なことを言ってくるケースがあります。各地域にある労働基準監督署に相談してください。
退職まで長引く場合は、自分だけで対応せず家族や知人に相談しましょう。
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